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●第三者への提供
当組合が保有しています個人データは、原則としてあらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供はしません。ただし、次の@からCの場合は本人の同意を得ないで提供する場合があります。
| @ |
法令に基づく場合 |
| A |
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| B |
公衆衛生の向上又は、児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき |
| C |
国の機関、地方公共団体等が法令の定める事務を遂行する事に対して協力する必要がある場合 |
当組合が個人データを第三者へ提供している内容は以下の通りです。
| (1) |
高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い |
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当組合で計算した、高額療養費及び一部負担金還元金等を事業主経由で被保険者に支払うため、被保険者番号、氏名、給付対象者、給付種別、診療年月、支給金額を事業主へ通知しています。 |
| (2) |
被保険者等への医療費通知 |
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レセプト情報、柔道整復師情報より2ヶ月に一度、被保険者と被扶養者を一緒にした医療費通知(氏名、受診年月、医療機関、受診費用、組合負担金、自己負担金等)を被保険者へ通知しています。 |
| (3) |
第三者行為に係る損保会社等への求償 |
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交通事故等により負傷した場合、健康保険証を使用して治療を受けられますと、当組合が負担した治療費を、加害者が加入の損保会社へ請求します。請求時に負担した治療費の金額を証明するレセプト、柔道整復施術療養費支給申請書のそれぞれの写しを添付して損保会社へ提出しています。 |
| (注) |
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合)の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが、必ずしも本人にとって合理的であるといえないものについては、あらかじめ公表しておいて本人から特段の明確な反対、留保の意思表示がないものについては、「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当組合ではその趣旨に該当するものとして、上記(1)、(2)を取り扱わさせていただきます。同意されない場合は書面にて当組合までお申し出下さい。又、(3)は当組合の財産保護のために必要であり、個人情報保護法23条1項第2号に該当しますので、同意が得られなくても提出することが出来ます。 |
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